介護が必要になったら、介護保険の申請が必要です。
認定申請窓口
市区町村の窓口の高齢介護課など。代行で地域包括支援センター
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、保健福祉センターなど。
居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、保健福祉センターなど。
申請に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 診察券(主治医が総合病院の場合)
- 医療保険の被保険者証(64歳以下の方)
- 被保険者の認印 ※マイナンバー(個人番号)の記入が必要になります。
認定調査
市区町村の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、心身のことや介護の状況について調査します。コンピュータでどのくらい介護の手間がかかるかを推計します。どのくらい介護が必要か審査します。認定結果は申請してから、通常30日ほどで市区町村から郵送されます。
◎調査は1時間程度かかります。
◎調査日は事前に連絡します。
◎ご家族におたずねすることもあります。
◎調査は1時間程度かかります。
◎調査日は事前に連絡します。
◎ご家族におたずねすることもあります。
認定調査では、どんなことを聞かれるの?
- 寝返りができますか?
- 歩行は一人でできますか?
- 排泄後の後始末は、ご自分でできますか?
- ひどい物忘れはありませんか?
- 夜はよく眠れますか?など
ご本人の心身のことや介護の状況について伺います。
一次判定
コンピュータでどのくらい介護の手間がかかるかを推計します。
主治医意見書
市区町村の依頼により、主治医が介護が必要な主な病名や心身の状態についての意見書を作成します。
審査判定(二次判定)
どのくらい介護が必要か審査します。
介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医意見書などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分に審査判定します。
介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医意見書などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分に審査判定します。
介護認定審査会
医師・介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成
認定結果通知
認定結果は申請してから、通常30日ほどで市区町村から郵送されます。
- 要介護1~5
- 介護サービスが利用できます
- 要支援1・2
- 介護予防・生活支援サービス事業が利用できます生活機能の低下がみられた方
- 非該当(自立)
- 65歳以上の方一般介護予防事業が利用できます自立した生活が送れる方
地域包括支援センターにて、「基本チェックリスト」を実施
負担割合判定チャート
65歳以上が1人の場合(単身者含む)